
来月から育児休業なんだけど、育児休業給付金に注意点ってあるの?

あるよ!
例えば、支給まで最短で3か月かかることや、前年の住民税は育児休業中でも支払う必要があるってことかな。

まじ?
支給まで最短3か月かかって、前年の住民税を支払う必要があるのは完全に盲点だった!

そうだよね。
「らんパパうーた」自身も育児休業を取ってから知ったからね。

他にも注意点はあるの?
詳しく教えて欲しいな!

もちろん!
給付金額の決まり方や支給額に上限があることも併せて紹介するね!
この記事では、「育児休業給付金の支給・税金・金額・上限についての注意点」を、実際に育児休業を取得した経験をもとにお話しします。
- 初回支給までパパ場合は最短で3か月、ママの場合は早くても4〜5か月かかる
- 給付金は非課税だけど、育児休業中でも前年分の住民税は支払う
- 支給額は年収ではなく、休業開始前6か月の月収で決まる
- 給付金額に上限がある
- 0歳と3歳のパパ
- 合計6か月間、育児休業を取得
- ランニングがライフワーク

育児休業給付金に注意点が多い理由

育児休業給付金は、雇用保険から支給される給付金です。
原則として会社が申請手続きを行うため、対応に慣れていない会社では、申請手続きがスムーズに進まないケースも少なくありません。
また、制度改正も続いており、内容が分かりにくくなっていることも、注意点が多くなる理由の一つです。
【支給】初回支給がとにかく遅い

育児休業給付金の初回支給は、パパ場合は最短でも3か月、ママの場合は早くても4〜5か月かかります。
2回目以降は、2か月ごとに2か月分まとめて支給されます。
初回支給に時間がかかるのは、育児休業を実際に取得していることや、その期間に給与が支払われていないことを確認・証明する手続きが必要になるためです。
初回支給が遅すぎると感じたときの確認ポイントや、その間の対処法については、次の記事で詳しく紹介しています。
【税金】給付金は非課税だが、前年分の住民税は支払う

育児休業給付金は非課税ですが、育児休業中であっても住民税は支払う必要があります。
住民税は、前年の所得に対して課税される税金であるためです。
そのため、前年の年収が100万円以上※の場合、育児休業中に収入がなくても、住民税の支払いが発生します。
育児休業中の住民税の支払いや注意点については、次の記事で詳しく解説しています。
【金額】支給額は月収で決まる(ボーナスは含まれない)

育児休業給付金の支給額は、年収ではなく、休業開始前6か月間の月収をもとに決まります。
そのため、年収が同じでも、ボーナスの割合が大きい会社に勤めているパパの場合、受け取れる育児休業給付金が少なくなるケースがあります。
例えば、年収が同じ500万円でも、
- 年俸制で月収が約41万円のパパ
- 月収が30万円で、残りをボーナス(約140万円)で受け取っているパパ
では、育児休業給付金の算定に使われる月収が異なるため、支給額に差が生じます。
【上限】支給額に上限がある

育児休業給付金の支給額には上限があります。
直近6か月の平均月収が約48万円以上の場合、計算上の給付金額が上限額を超えていても、上限額までしか支給されません。
2026年7月31日までの支給上限額は次のとおりです。
- 給付率67%の場合:323,811円
- 給付率50%の場合:241,650円
そのため、直近6か月の平均月収が約48万円以上の人は、月収にかかわらず、上記の金額を上回る給付金は受け取れません。
特に、育児休業前の月収が高い人ほど、受給できる金額との差を感じるため、事前に上限額を把握しておくことが重要です。
「手取りの100%」にする「出生後休業支援給付金」にも上限がある
一定の条件を満たすと、28日間に限り「育児休業給付金」とあわせて手取りの100%相当を受け取れる「出生後休業支援給付金」ですが、この給付金にも支給額の上限があります。
2026年7月31日までの支給上限額は次のとおりです。
- 給付率13%の場合:58,640円
このため、直近6か月の平均月収が約45万円以上の人は、月収にかかわらず、上記の金額を上回る給付金は受け取れません。
「出生後休業支援給付金」については、次の記事で詳しく紹介しています。
まとめ:注意点を知っていれば困らない

育児休業給付金は、「すぐもらえる」「手取りが大きく減らない」と思われがちですが、実際には注意点が多い制度です。
「らんパパうーた」自身も、今回紹介した注意事項は育児休業をとってから知りました。
- 初回支給に時間がかかる
- 住民税を支払う
- 月収で支給額が決まる
- 上限がある
ただ、この記事で紹介した注意点を事前に知っていれば、育児休業給付金で焦ることは確実に減ります。
この記事をきっかけに、育児休業給付金の注意点を把握し、安心して育児休業に入れるパパが一人でも増えればうれしいです。
以上、「らんパパうーた」でした。



