
我が家は共働きなんだけど、今はママが育児休業中なんだよね。
これって、税金の扱いとしては「共働きのまま」になるのかな?

そのケース、条件を満たせば「配偶者控除」や「配偶者特別控除」が使える可能性があるよ。

えっ、共働きでも使えることがあるの?
正直、配偶者控除って名前は聞いたことあるけど、よく分かってなくて…。

配偶者控除や配偶者特別控除を使うと、課税される所得が減るから、結果的に所得税や住民税が軽くなるんだ。
年末調整で申告していなかった場合でも、条件を満たしていれば過去分をさかのぼって確定申告できることもあるよ。

そうなんだ!
育児休業中って収入が減るのに、税金のことまで考えられてなかったな…。
どんな条件なら配偶者控除の対象になるのか詳しく知りたいな。
この記事では、「共働き夫婦でも配偶者控除を受けられるケース」について、年末調整で配偶者控除を申請した経験をもとに、分かりやすく整理していきます。
- 共働き夫婦でも配偶者控除を使えるケース
- 配偶者控除・配偶者特別控除は「所得額」で決まる
- 育児休業給付金・出産手当金は所得に含まれない
- 税金の扶養と社会保険の扶養は別の制度
- 確定申告で過去分をさかのぼって申請できる
- 0歳と3歳のパパ
- 合計6か月間、育児休業を取得
- ランニングがライフワーク

共働き夫婦でも配偶者控除が使えるの?
「共働きだから配偶者控除は使えない」と思っていませんか?
実は、共働き夫婦でも条件を満たせば、配偶者控除を使えることがあります。
配偶者控除は、配偶者が働いているかではなく、その年の「所得額」で決まります。
共働き夫婦で配偶者控除が使えるケース
具体的には、次のケースで、共働き夫婦でも配偶者控除の対象になります。
- その年の配偶者の「合計所得金額」が58万円以下
(給与収入のみの場合は、年収123万円以下) - 育児休業や休職で、その年に給与収入がない場合
育児休業給付金や出産手当金は非課税
育児休業給付金や出産手当金はどちらも非課税です。そのため、税金を計算する際の「所得」には含まれません。
育児休業中に給与収入がない場合、税法上は配偶者の所得が0円として扱われます。
結果として、「共働きだけど、その年は配偶者控除が使える」ということが起こります。
育児休業給付金についてはこちらで紹介しています。
【体験談】共働きの我が家も、配偶者控除で数万円が還付された
昨年の年末調整で配偶者控除を申請し、数万円(住民税と合わせるとさらに負担が軽くなりました)の還付を受けることができました。
我が家は、第二子が生まれるまで共働きで、今はママが育児休業中です。
「共働きだから配偶者控除は関係ない」と思っていたので、これまで配偶者控除を申請したことは一度もありませんでした。
また、子どもが生まれた時も人事から配偶者控除について説明はなく、自分で調べるまで、この制度を意識したことがありませんでした。
ところが、生命保険の加入をきっかけに、年末調整で所得や控除を確認した際、「育児休業中で給与収入がないなら対象になるのでは?」と気づき、前回の年末調整で配偶者控除を申請しました。
なお、申請時には配偶者のマイナンバーが必要でした。
配偶者控除・配偶者特別控除の条件
配偶者控除や配偶者特別控除が使えるかは、配偶者と本人(控除を受ける側)の「所得」などで決まります。
ここでは配偶者控除と配偶者特別控除の条件を整理します。
配偶者控除の主な条件
配偶者控除額は次の表の通りです。
70歳以上は「老人控除対象配偶者」となりますが、この記事では割愛します。
| 納税者の合計所得額 | 配偶者控除額 |
|---|---|
| 〜900万円 | 38万円 |
| 900万円〜950万円 | 26万円 |
| 950万円〜1,000万円 | 13万円 |
配偶者控除は、次の条件をすべて満たす場合に受けられます。
- 配偶者の合計所得金額:58万円以下
- 控除を受ける本人の合計所得金額:1,000万円以下
- 婚姻関係にあること(内縁関係は対象外)
- 納税者と生計を一にしていること
そのため、税法上は「配偶者の所得58万円以下」であれば配偶者控除の対象になるケースがあります。
配偶者特別控除の主な条件
次の表は納税者本人の合計所得金額が「900万円以下」のときの「配偶者の合計所得額」と「配偶者特別控除額」をまとめたものです。
| 配偶者の合計所得額 | 配偶者特別控除額 |
|---|---|
| 48万円〜95万円 | 38万円 |
| 95万円〜100万円 | 36万円 |
| 100万円〜105万円 | 31万円 |
| 105万円〜110万円 | 26万円 |
| 110万円〜115万円 | 21万円 |
| 115万円〜120万円 | 16万円 |
| 120万円〜125万円 | 11万円 |
| 125万円〜130万円 | 6万円 |
| 130万円〜133万円 | 3万円 |
配偶者の所得が58万円を超えても、133万円以下であれば、配偶者特別控除の対象になる可能性があります。
- 配偶者の合計所得金額:58万円超〜133万円以下
- 控除を受ける本人の合計所得金額:1,000万円以下
- 婚姻関係にあること(内縁関係は対象外)
- 納税者と生計を一にしていること
配偶者特別控除は、配偶者の所得が増えるにつれて、控除額が段階的に減っていきます。
その年の「所得額」で決まる
ここで注意したいのは、税法上は「共働きかどうか」は判断基準ではないという点です。
働いているか。育児休業中か。一時的に収入があるか。ではなく、その年の「所得額」で判断されます。
そのため、年の途中で配偶者が育児休業に入っても、年間の所得次第では配偶者控除や配偶者特別控除を使えることがあります。
- 育児休業給付金や出産手当金は所得に含まれない
- 共働きでも、条件を満たせば控除の対象になる
- 配偶者控除・配偶者特別控除は「所得」で判断される
税金の扶養(配偶者控除)と、社会保険の扶養は別の制度
「らんパパうーた」も去年の11月まで、税金の扶養と社会保険の扶養は別ということをわかっていませんでした。
この違いを知っていれば、「配偶者控除が使えないと思っていた」「逆に使えると思っていたのに対象外だった」といった勘違いを減らすことができます。
社会保険の扶養とは異なる
配偶者控除は、税金(所得税・住民税)の制度です。
一方で、社会保険の扶養は、健康保険や年金に関する制度で、判断基準も目的も異なります。
つまり、「社会保険の扶養に入っていない=配偶者控除も使えない」ということではありません。
年末調整で申請していなくても確定申告できる
会社に勤めている場合、配偶者控除や配偶者特別控除の申請を年末調整で行う必要があります。
次のようなケースでは、控除を見落としていることがあります。
- 年の途中で育児休業に入った
- 「共働きだから関係ない」と思って申告しなかった
もし年末調整で申請をしていなくても、確定申告を行えば、配偶者控除・配偶者特別控除を適用できる可能性があります。
- 税金の扶養(配偶者控除)と、社会保険の扶養は別物
- 社会保険の扶養に入っていなくても、配偶者控除は使えることがある
- 年末調整で申請していなくても確定申告できる
過去分は遡って申請できる?
結論として、配偶者控除・配偶者特別控除は、さかのぼって申請できます。
もし年末調整で配偶者控除を申請していなければ、確定申告を行うことで、払いすぎた税金が還付される可能性があります。
「原則5年」遡って申請できる
確定申告による還付は、対象となる年の翌年から5年以内であれば遡って申請可能です。
確定申告はe-Taxでも可能
確定申告は、e-Tax(電子申告)で手続きできます。
マイナンバーカードやスマホ・パソコンがあれば、自宅から申告可能です。
「難しそう」と感じるかもしれませんが、配偶者控除の追加だけであれば、入力項目もそこまで多くないようです。(実際に申請したら別記事で紹介します。)
注意点:条件を満たしているか確認する
遡って申請できるとはいえ、配偶者の所得が基準未満か、本人の所得が1,000万円以下かといった条件は、年ごとに確認が必要です。
配偶者が育児休業中であれば必ず使える。ではないため、実際の収入をもとに判断しましょう。
- 還付申告は、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができる
- 年末調整をしていても、確定申告で修正できる
- e-Taxを使えば自宅から申告できる
まとめ:共働き夫婦でも条件を満たせば配偶者控除を使える
共働き夫婦でも、育児休業や休職によってその年の課税所得が少ない・ないという状況であれば、配偶者控除や配偶者特別控除を使える可能性があります。
また、配偶者控除は原則5年前までさかのぼって確定申告ができます。
「共働きだから無理」と思い込まず、育児休業を取った年の収入を一度整理してみることが大切です。
年末調整で申請していなかった場合でも、確定申告で対応できるケースがあります。
以上、「らんパパうーた」でした。
