
どうも!「らんパパうーた」です。
6か月間の育児休業(育休)取得経験をもとにパパ、ママに役立つ情報を発信しています!

ちょっと聞いてよ!育児休業中なのに、住民税の納税通知書が届いたんだけど。。。

それ、びっくりするよね。
住民税って「前年の収入」をもとに計算されるから、今請求されてるのは前年分の住民税なんだよ。

えー、そうなんだ…。育児休業中に住民税の支払いがあるのは完全に盲点だったよ!
住民税について、もっと詳しく教えて!

もちろん!
今回は、育児休業中でも住民税の支払いがある理由と、その仕組みをわかりやすく説明するね。
この記事では、「らんパパうーた」の体験も踏まえて、育児休業中でも住民税の支払いがある理由をわかりやすく解説します。
また、記事を作成するにあたり、次の資料を参考にしています。
- 0歳と3歳のパパ
- 合計6か月間、育児休業を取得
- ランニングがライフワーク

住民税ってなに?

住民税とは、住んでいる市町村や都道府県に納める税金です。
ごみ処理や上下水道、子育て支援、図書館、公園の整備など、地域のさまざまな行政サービスの財源となります。
「地域で暮らすための会費」と考えると、イメージしやすいかもしれません。
住民税は「前年の所得」で決まる!
住民税は、前年の1月1日~12月31日の所得に基づいて計算されます。
また、支払いはその翌年の6月から始まります。
たとえば、2024年の1年間の所得に対する住民税の支払いは、2025年6月に始まります。
つまり、住民税は「今年の所得」ではなく、「前年の所得」に対してかかる税金です。
そのため、現在は育児休業中で所得がなくても、前年に所得があれば住民税の支払いが発生します。
住民税には「所得割」と「均等割」の2つの課税方法がある
住民税は「所得割」と「均等割」の2つの課税方法に分けられます。
- 所得割:前年の所得に応じて課税される(税率:所得の約10%)
- 均等割:所得に関係なく一律で課税される(税額:およそ5,000円/年)
住民税の内訳と負担の目安
住民税は「市町村民税」「道府県民税」「森林環境税」の3つで構成されています。
さらに、それぞれ「所得割」と「均等割」があります(森林環境税は定額のみ)。
次の表は住民税の内訳と負担の目安です。
税の名称 | 所得割(所得に応じて変動) | 均等割(定額) |
---|---|---|
市町村民税 | 6% | 3,000円 |
道府県民税 | 4% | 1,000円 |
森林環境税 | – | 1,000円 |
合計 | 10% | 5,000円 |
※「森林環境税」は国税であり、2024年度から「均等割」と併せて徴収されています。
※「均等割」は自治体によって税額が異なります。
宮城県の場合(らんパパうーたの居住地域)
宮城県では、「道府県民税」の「均等割」に次のような上乗せがあります。
- みやぎ環境税:年額1,200円(宮城県が独自に課税)
そのため、「道府県民税」の「均等割」は、基本の1,000円に「みやぎ環境税」1,200円が加わり、合計2,200円になります。
住民税の支払いは翌年6月から始まる
住民税は、前年1月〜12月に得た所得に対して課税され、翌年の6月から支払いが始まります。
支払い方法は、所得の種類によって、次のように異なります。
給与所得者(会社員など)の場合
住民税は「特別徴収」として、翌年6月から翌々年5月までの12回に分けて、毎月の給与から天引きされます。
たとえば、2024年の所得に対する住民税は、2025年6月の給与から天引きが始まります。
個人事業主やフリーランスなどの場合
住民税は「普通徴収」となり、自治体から送付される納税通知書を使って、年4回(6月・8月・10月・翌年1月)に分けて支払います。
育児休業中は「前年の住民税」を納付する!

住民税は「前年の所得」に基づいて課税される税金です。
そのため、前年に所得がある場合は、育児休業中で収入がなくても、住民税の支払いが発生します。
納税通知書は前年の所得に基づいて届く
育児休業中に届く住民税の納税通知書は、前年の所得に基づいて発送されたものです。
社会保険料や所得税は免除されるのに、住民税はなぜ納付するの?
「社会保険料や所得税は免除されたのに、住民税はなぜ納付するの?」と疑問に思う方もいるかもしれませんが、住民税は所得のあった翌年に納付する仕組みになっているためです。
翌年の住民税は非課税または軽減される可能性がある
育児休業中で「今年の所得」が少ない、あるいはゼロであれば、翌年の住民税は非課税または軽減される可能性があります。
【体験談】育児休業中の住民税は、「会社が立て替え」or「自分で納付」

育児休業中の住民税の納付方法には、大きく分けて次の2パターンがあります。
- 勤務先が立て替えて、後から給与天引き
- 市区町村から納税通知書が届き、自分で納付する
「らんパパうーた」とママ、それぞれのケースを紹介します。
会社が立て替えてくれたケース(らんパパうーたの場合)
「らんパパうーた」が育児休業を取得した際、3か月分の住民税は会社が立て替えてくれました。
復職後、給与から天引きされる形で返済しました。

復職直後は勤務日数が少なく、給与も少なめでした。
そんなときに、3か月分の住民税をまとめて天引きされるってなって、正直「え、無理…」って思いました。
なので、住民税の返済を3か月かけて分割で天引きにできないか、会社に相談しました。
自分で納付するケース(ママの場合)
一方、ママの勤務先では会社による立て替えはなく、市区町村から住民税の納税通知書が郵送されました。

予告なく突然届いたからびっくり。働いてないのにどうやって払えば…?
給付金からこの額引いたら、残るお金って……?
とかなり不安な様子でした。
住民税の扱いは事前確認が大切!

育児休業中の住民税は、勤務先によって対応が異なります。
納付が必要なこと自体に驚く人も多いため、休業前に会社に住民税の扱いについて確認しておくことをおすすめします。
育児休業中の住民税に驚かない!事前にできる4つの対策

これまでお伝えしてきた通り、住民税は「前年の所得」に対してかかる税金です。
そのため、たとえ今年育児休業中で所得がなくても、前年に所得があれば住民税の納付が必要になります。
「えっ、なんで!?」とならないように、育児休業に入る前にできる4つの備えを紹介します。
事前に住民税の金額を確認する
前年度の収入から、おおよその住民税額を把握しておきましょう。
市区町村のWebサイトでシミュレーションしたり、年末調整・確定申告のあとに届く「住民税決定通知書」で確認できます。
ふるさと納税を活用する
育児休業の前年にふるさと納税をすることで、翌年の住民税を軽減できる場合があります。
ふるさと納税は、2,000円を超える寄付額に対して、翌年の住民税や所得税から控除を受けられる制度です。
事前に控除上限額を確認し、余裕があればふるさと納税を活用するのも、備えの一つになります。
育児休業中のふるさと納税については次の記事で詳しく解説しています。
勤務先に住民税の支払い方法を確認する
会社が住民税を立て替えてくれるケースもあります。
逆に、自分で納付する必要がある場合もあるので、育児休業に入る前に人事・労務担当に確認しておくと安心です。

育児休業前は仕事もプライベートもてんやわんやしてるから、正直そこまで気が回らないよね。
納税に備えて積立・貯金をする
何かと出費が増える時期なので、大変だと思いますが、住民税の支払いがあることを見越して、少しずつ積み立てておくと安心です。
翌年の住民税は減る可能性も

育児休業中の主な収入である「育児休業給付金」は非課税です。
そのため、育児休業中に給付金以外の収入がなければ、所得は大きく減ることになります。
この「所得の減少」は翌年の住民税に反映され、住民税が軽減されたり、場合によっては非課税になる可能性もあります。
非課税世帯になると、保育料の負担が軽くなったり、医療費助成の対象になるなどの支援制度を受けられる場合があります。
まとめ:住民税は「前年の所得」に基づいて課税される!

育児休業中でも住民税の支払いがあるのは、住民税が「前年の所得」に基づいて課税される仕組みだからです。
思わぬ出費に驚かないためにも、次の4つの対策を取っておくと安心です。
- 事前に住民税の金額を把握する
- ふるさと納税を活用する
- 勤務先に支払い方法を確認する
- 納税に備えて積立・貯金をする
また、育児休業中の所得減によって、翌年の住民税が軽減されたり、非課税世帯になる可能性もあります。
住民税の納税通知書が届いて「知らなかった…」と後悔しないように、住民税の仕組みを理解して、しっかり準備しておきましょう。
以上、「らんパパうーた」でした。