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【育児休業中の収入】知っておきたい!育児休業給付金の仕組みと注意点まとめ|育児休業のすすめ

育児休業
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どうも!「らんパパうーた」です。

6か月間の育児休業(育休)取得経験をもとにパパ、ママに役立つ情報発信しています!

迷えるパパ
迷えるパパ

育児休業(育休)中の収入はどうなるのかな。

らんパパうーた
らんパパうーた

育児休業(育休)中は収入がどうなるのか心配ですよね。
でも大丈夫!条件はあるけど、育児休業給付金が支給されるよ!

今回は、育児休業(育休)中の収入の柱になる育児休業給付金について実体験をもとにお伝えします。

この記事でわかること
  • 育児休業給付金とは
  • 育児休業給付金の支給条件
  • 育児休業給付金の支給期間
  • 育児休業給付金の計算方法
  • 育児休業給付金の支給金額の例
  • 育児休業給付金の支給上限
  • 育児休業中の社会保険料や税金
この記事を書いた人
  • 0歳と2歳のパパ
  • 合計6か月間、育児休業を取得
  • ランニングがライフワーク

育児休業給付金とは

育児休業給付金は、育児休業中の生活を支えるために、雇用保険から支給される給付金のことです。

また、育児休業給付金は社会保険料と税金が免除されるため、手取りのおよそ8割が支給されます。

2か月おきに支給されますが、初回の入金は育児休業取得から3か月経過後です。

らんパパうーた
らんパパうーた

この給付金があるから育児休業を取得することができたよ!

育児休業給付金の支給条件

育児休業給付金には支給条件があります。

  • 1歳未満の子どもを育てるために、育児休業を取得した被保険者であること
  • 雇用保険に加入していること
  • 育児休業取得までの2年間で、11日以上働いた月が12か月以上あること
  • 同じ会社に復職すること
  • 育児休業中に80%以上の賃金が支払われていないこと
  • 育児休業中の就業日数10日以下であること

育児休業給付金の支給期間

支給対象期間は、子どもが1歳になった日の前日(1歳の誕生日の前々日)までです。

例えば、2025年1月1日が1歳の誕生日だとすると、2024年12月30日までが育児休業給付金の支給対象期間となります。

らんパパうーた
らんパパうーた

2024年12月31日までではない理由は、民法の規定上、「誕生日の前日をもって満年齢に達したとみなされるため」なんだって

子どもを保育所に預けることができないなど、特別な事情がある場合は、1歳6か月まで育児休業の延長が可能です。
また、1歳6か月以降も特別な事情が解消されない場合は、最大2歳まで再延長が可能です。

育児休業給付金の計算方法

育児休業給付金の支給額は、次のように計算します。

支給額 = 休業開始時賃金日額(※1)× 支給日数(※2) × 給付率(※3)

※1「休業開始時賃金日額」は下記の方法で計算された額のことです。
「育児休業開始前の直近6か月間に支払われた賃金の総額÷180」

※2「支給日数」は原則30日です。

※3「給付率」は給付金の割合を示すものです。

2025年4月1日以降、パパとママの両方が14日以上、育児休業を取得する場合、最大28日間給付率が80%手取りのおよそ10割)に引き上げられます。

育児休業開始日から180日まで

「育児休業開始日から180日まで」は給付率が67%手取りのおよそ8割)となります。

支給額 = 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%

育児休業開始日から181日以降

「育児休業開始日から181日以降」は給付率が50%手取りのおよそ6割)となります。

支給額 = 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 50%

育児休業給付金の支給金額の例

「育児休業開始日から180日まで」と「育児休業開始日から181日以降」について「月給が40万円の場合」と「30万円の場合」の支給金額の例を示します。

育児休業開始日から180日まで

「育児休業給付金の計算方法」でお伝えした通り、「育児休業開始日から180日まで」は給付率が67%となります。

直近6か月間の月給が40万円の時

育児休業開始日から180日まで月給が40万円の時、育児休業給付金の支給額は約26万8千円です。

下記は計算方法なので読み飛ばしていただいて構いません。

育児休業開始前の直近6か月間に支払われた賃金の総額 =40万円/月 × 6か月 =240万円

休業開始時賃金日額 = 240万円 ÷ 180日 = 1.33万円/日

育児休業給付金 = 1.33万円/日 × 30日 ×67% = 26万8千円

直近6か月間の月給が30万円の時

育児休業開始日から180日まで月給が30万円の時、育児休業給付金の支給額は約20万1千円です。

下記は計算方法なので読み飛ばしていただいて構いません。

育児休業開始前の直近6か月間に支払われた賃金の総額 =30万円/月 × 6か月 =180万円

休業開始時賃金日額 = 180万円 ÷ 180日 = 1万円/日

育児休業給付金 = 1万円/日 × 30日 ×67% = 20万1千円

育児休業開始日から181日以降

「育児休業給付金の計算方法」でお伝えした通り、「育児休業開始日から181日以降」は給付率が50%となります。

直近6か月間の月給が40万円の時

育児休業開始日から181日以降月給が40万円の時、育児休業給付金の支給額は約20万円です。

下記は計算方法なので読み飛ばしていただいて構いません。

育児休業開始前の直近6か月間に支払われた賃金の総額 =40万円/月 × 6か月 =240万円

休業開始時賃金日額 = 240万円 ÷ 180日 = 1.33万円/日

育児休業給付金 = 1.33万円/日 × 30日 ×50% = 20万円

直近6か月間の月給が30万円の時

育児休業開始日から181日以降月給が30万円の時、育児休業給付金の支給額は約15万円です。

下記は計算方法なので読み飛ばしていただいて構いません。

育児休業開始前の直近6か月間に支払われた賃金の総額 =30万円/月 × 6か月 =180万円

休業開始時賃金日額 = 180万円 ÷ 180日 = 1万円/日

育児休業給付金 = 1万円/日 × 30日 ×50% = 15万円

育児休業給付金の支給上限

育児休業給付金には支給上限があります。

令和6年8月1日から315,369円が育児休業給付金の支給上限です。

直近6か月間の月給が47万円以上の場合、育児休業給付金の支給上限に該当するのでご注意ください。

詳しくは下記のリーフレットを参照してください。

厚生労働省 令和6年8月1日から支給限度額変更になる旨のリーフレットに遷移します。

らんパパうーた
らんパパうーた

月給が47万円以上の場合、注意が必要だね!

育児休業中の社会保険料や税金

育児休業中の社会保険料や税金免除されます。

ただし、前年分の住民税は育児休業中も納税する必要があるため注意が必要です。

住民税は前年の1月1日から12月31日までの所得に課税され、翌年の6月以降の給与から控除されるからです。

らんパパうーた
らんパパうーた

「らんパパうーた」の場合、勤めている会社が住民税を立て替えてくれました。

まとめ

育児休業給付金について紹介しました。

国は育児休業を取得しやすくするために育児休業給付金を充実させています。

この記事が育児休業中の収入に関する不安解消の一助になれば幸いです。



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