どうも!「らんパパうーた」です。
6か月間の育児休業(育休)取得経験をもとにパパ、ママに役立つ情報発信しています!

育児休業を取らないほうがいい(取れない)場合もあるのかな。

このブログでは、育児休業を取得するべきと発信しているけど、取らないほうがいい場合もあるから共有するね。
今回は、育児休業を取得しないほうがいい場合を紹介します。
- 育児休業取得を取得しないほうがいい場合3選
- 家事代行サービスやベビーシッターサービスを利用する
- 育児休業給付金の支給対象になるように働く
- マネーフォワードMEを使って、抜けもれなく家計の収支を把握する
- 0歳と2歳のパパ
- 合計6か月間、育児休業を取得
- ランニングがライフワーク

育児や家事をしない(するつもりがない)
言わずもがなですが、育児休業中の「業」は育児、家事です。
育児や家事をしない(するつもりがない)場合、育児休業を取得しないほうが家族のためです。
育児休業は、子どもや家族との絆を深める貴重な機会となり得ますが、育児や家事をしない(するつもりがない)場合、家族にとってストレスの原因になります。
もし、育児休業中の「業」を育児や家事にするつもりがない場合、育児休業を取得することはおすすめしません。
仕事を「業」とし、家事代行サービスやベビーシッターサービスを利用して、家族をサポートしましょう。
- 家事代行サービスやベビーシッターサービスを利用する。
雇用保険に加入していない
雇用保険に加入していない場合、育児休業給付金の支給対象にならないので注意が必要です。
とくに注意してほしいのは、新しく社会人生活を始めた人(いわゆる新卒社員)です。
働き始めて1年未満の場合、支給要件の「12ヶ月以上雇用保険に加入している」に該当しません。
そのため、その時点では育児休業を取得できません。
入社後すぐにパートナーの妊娠が分かった場合、そのまま働き続けましょう。
子どもが生まれた直後は育児休業を取得できません。
しかし、子どもが1歳になるまでに育児休業を取得可能になります。
育児休業給付金の支給条件は下記です。
- 1歳未満の子どもを育てるために、育児休業を取得した被保険者であること
- 雇用保険に加入していること
- 育児休業取得までの2年間で、11日以上働いた月が12か月以上あること
- 同じ会社に復職すること
- 育児休業中に80%以上の賃金が支払われていないこと
- 育児休業中の就業日数が10日以下であること
育児休業給付金の支給条件等については、下記の記事を参照してください。
家計の収支を把握していない
育児休業を取得するのであれば、家計の収支を把握しましょう。
なぜなら、育児休業中は収入の柱が育児休業給付金になるからです。
育児休業給付金には下記の特徴があります。
- 育児休業開始日から180日まで手取りのおよそ8割が支給される。
- 支給額に上限がある。(令和6年8月1日から315,369円が支給上限)
- 月給が47万円以上の場合、育児休業給付金の支給上限に該当する。
家計の収支を把握すれば、育児休業給付金だけで家計の支出をカバーできるのかわかります。
育児休業給付金だけで家計の支出をカバーできなくても、どのくらい足がでるのか計算できるため、預貯金からの補填額が明確になります。
収支を把握するため、まずは家計管理を始めましょう。
今はスマホアプリで家計管理ができます。
「らんパパうーた」はマネーフォワードMEを使って、抜けもれなく家計の収支を把握しています。
3か月間、記録を取れば、おおよその収支が把握できるようになります。
育児休業給付金について詳しくは下記の記事を参照してください。
- 家計の収支を把握する。
まとめ
育児休業を取らないほうがいい場合を3つ紹介しました。
育児休業を取らないほうがいい場合は下記のとおりです。
- 育児や家事をしない(するつもりがない)
- 雇用保険に加入していない
- 家計の収支を把握していない
育児や家事をしない(するつもりがない)場合は家事代行サービスやベビーシッターサービスを利用して、家族をサポートしましょう。
雇用保険に加入していない場合は支給条件の対象になるよう働きましょう。
家計の収支を把握していない場合はマネーフォワードMEを使って、抜けもれなく家計の収支を把握しましょう。

育児や家事をしない(するつもりがない)以外は育児休業を取得できるように動き出そう!