
育児休業って取ったほうがいいんだろうけど、もしかして、取らないほうがいい場合もあるのかな?

うん、このブログでは、育児休業を取得するべき!って伝えてるけど、実は取らないほうがいい場合もあると思っているよ!

え、そんなケースもあるの?

そう。
育児や家事をしない(するつもりがない)人とか、雇用保険に入っていない場合とか。家計管理ができていない場合かな。
この記事では、育児休業を取得しないほうがいいケースを紹介します。
- 育児休業取得を取得しないほうがいい場合3選
- 家事代行サービスやベビーシッターサービスを利用する
- 育児休業給付金の支給対象になるように働く
- マネーフォワードMEを使って、抜けもれなく家計の収支を把握する
- 0歳と2歳のパパ
- 合計6か月間、育児休業を取得
- ランニングがライフワーク

育児や家事をしない(するつもりがない)
言わずもがなですが、育児休業中の「業」は育児と家事です。
育児や家事をしない(するつもりがない)のであれば、育児休業を取得せず、仕事をしている方が家族や家計のためになります。
また、育児休業は、子どもや家族との絆を深める貴重な機会ですが、育児や家事をしない(するつもりがない)場合、家族にとってストレスの原因になります。
もし、育児休業中の「業」を育児や家事にするつもりがない場合、育児休業を取得することはおすすめしません。
仕事を「業」とし、家事代行サービスやベビーシッターサービス、時短家電を活用して、家族をサポートしましょう。
- 家事代行サービスやベビーシッターサービス、時短家電を活用する。
「らんパパうーた」が使って感動した時短家電は、こちらの記事で紹介しています。
雇用保険に加入していない
雇用保険に加入していない場合、育児休業給付金の支給対象になりません。
とくに、新しく社会人生活を始めた人(いわゆる新卒社員)は注意が必要です。
働き始めて1年未満の場合、支給要件の「12ヶ月以上雇用保険に加入している」に該当しないため、その時点では育児休業を取得できません。
もし、入社直後にパートナーの妊娠が分かった場合、子どもが生まれた直後は育児休業を取得できないかもしれませんが、子どもが1歳になるまでに育児休業を取得できるようになるので、条件を満たすまで働くことをおすすめします。
育児休業給付金の支給条件は次の通りです。
- 1歳未満の子どもを育てるために、育児休業を取得した被保険者であること
- 雇用保険に加入していること
- 育児休業取得までの2年間で、11日以上働いた月が12か月以上あること
- 同じ会社に復職すること
- 育児休業中に80%以上の賃金が支払われていないこと
- 育児休業中の就業日数が10日以下であること
育児休業給付金の支給条件等については、次の記事で詳しく紹介しています。
家計の収支を把握していない
育児休業を取得するのであれば、家計の収支を把握しましょう。
なぜなら、育児休業中は収入の柱が育児休業給付金になるからです。
育児休業給付金には下記の特徴があります。
- 育児休業開始日から180日まで手取りのおよそ8割が支給される。
- 支給額に上限がある。(令和6年8月1日から315,369円が支給上限)
- 月給が47万円以上の場合、育児休業給付金の支給上限に該当する。
家計の収支を把握すれば、
- 育児休業給付金だけで足りるのか
- いくら不足するのか
が明確になります。
その結果、預貯金からいくら補填する必要があるのか補填額が明確になります。
今はスマホアプリで簡単に家計管理ができます。
「らんパパうーた」はマネーフォワードMEで、抜けもれなく家計の収支を把握しています。
3か月間、記録を取れば、おおよその収支が把握できるようになります。
育児休業給付金について詳しくは下記の記事を参照してください。
- 家計の収支を把握する。
まとめ
育児休業を取らないほうがいい場合を3つ紹介しました。
育児休業を取らないほうがいい場合は下記のとおりです。
- 育児や家事をしない(するつもりがない)
- 雇用保険に加入していない
- 家計の収支を把握していない
育児や家事をしない(するつもりがない)場合は家事代行サービスやベビーシッターサービスを利用して、家族をサポートしましょう。
雇用保険に加入していない場合は支給条件の対象になるよう働きましょう。
家計の収支を把握していない場合はマネーフォワードMEを使って、抜けもれなく家計の収支を把握しましょう。

育児や家事をしない(するつもりがない)以外は育児休業を取得できるように動き出そう!